新型コロナウィルス感染症にかかる欠席の対応について

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)は学校保健安全法施行規則第18条に定める学校感染症第一種とみなされ、学校保健安全法第19条に則り、感染者および疑いのある者、濃厚接触者と指定された者、ワクチン接種による副反応により通学が困難な場合は出席停止となります。

多摩大学経営情報学部では学校感染症により出席停止となった学生は事前報告及び所定の手続を行うことにより通学許可日後に学生課保健室より欠席期間を証明した欠席届をPDFで通知します。欠席届を授業担当教員に連絡することにより、出席扱いとなり教育的配慮を受けることができます。

詳細・欠席の手続は以下のページをご確認ください。
※必ず詳細ページを確認し、事前報告及び所定の手続を行ってください。自身の判断による通学後の報告は認められません。

<新型コロナウィルス感染症にかかる欠席の対応について>
https://tamauniv.jp/covid-19/approach/