2023年5月8日以降は罹患の疑い(体調不良、濃厚接触、ワクチン接種による副反応)については「出席停止措置」とはしません。基本的な感染防止行動をとって通学し、必要に応じて自己検査を実施してください。通学が困難な場合は授業担当教員にご相談ください。
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)は学校保健安全法施行規則第18条に定める学校感染症第一種とみなされ、学校保健安全法第19条に則り、感染者および疑いのある者、濃厚接触者と指定された者、ワクチン接種による副反応により通学が困難な場合は出席停止となります。
多摩大学経営情報学部では学校感染症により出席停止となった学生は所定の手続を行うことにより欠席届をPDFで通知します。欠席届を授業担当教員に連絡することにより、出席停止期間は出席扱いとなり教育的配慮を受けることができます。
<留意事項>
※所定の出席停止期間後の報告の場合は欠席届は通知しません。
※出席停止期間中に通学をしていたことが判明した場合は欠席届を取り消します。
※体調不良が10日以上続く、または短期間で繰り返すなどの状況の際には病院を受診し、診断書を提出していただく場合があります。
1.感染の疑いがある場合の対応(4月末まで)
発症日の翌日から、2日間が経過するまで出席停止となります。
※通学後大学構内で体調不良になった場合は、他者との接触はできるだけ避け、速やかに帰宅した上で以下の対応を行ってください。
濃厚接触の疑いがある場合は「1.罹患の疑いがある場合の対応」で報告の上、接触があった日の翌日から2日間は自宅待機してください。この期間、指定がない場合、体調に変化がない場合はは通学をしてください。
2.本人が新型コロナウィルス感染症と診断された場合の対応
発症の翌日から7日間が経過するまで出席停止となります。
※検査キットで陽性が判明した場合は検査キット、外箱に氏名・検査日を記入した写真添付が必要です。
3.感染者の濃厚接触者として特定された場合の対応(4月末まで)
新型コロナウイルス感染症患者と接触があった日の翌日から5日間は出席停止となります。
4.ワクチン接種後の副反応により通学が困難な場合(4月末まで)
ワクチン接種後の副反応が発症(通学困難な場合のみ)の翌日から2日間が経過するまで出席停止となります。
※ワクチン接種日は出席停止期間には含まれません。接種日は授業に影響の無いように設定してください。
問い合わせ先
<感染報告・症状に関すること>
・多摩キャンパス学生課保健室
<教育的配慮に関すること>
・多摩キャンパス教務課