新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって「1.家計急変の事由」A~Cのいずれにも該当しない場合には、「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととします。

(1)支援対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した場合は、「生計維持者が震災、火災、風 水害等に被災した場合」に類するものとして、生計維持者(※1)が雇用保険の加入対象外(自営業者等)であって失職や収入減少した場合も対象となり得ます。

※1 本人が令和元年度に住民税を課税されていた場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により失業等した場合も含みます。
※2 本取扱いは、新型コロナウイルスの感染症の影響を受けた場合に限ります。

(2)証明書類

上記(1)に該当する場合は、通常の家計急変申込時に必要な書類(家計急変後の給与明細等)に加え、以下についても必要となります。

① 基本的な証明書類
A 新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書又はこれに類するものと認められる公的証明書(コピー)
B 家計急変後の年間見込収入に基づく「進学資金シミュレーター」の「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)での結果表示画面を印刷したもの(シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることはできません。また、審査の結果、提出いただいたシミュレーションの結果と異なる場合があります。)
※ 国及び地方公共団体が実施する公的支援として認められるものの例については、学生支援機構HPを参照してください。

② 証明書類の弾力的な取扱いとして認めるもの
収入は減少しているが、①-Aの要件を満たす公的証明書が用意できない場合は、以下を提出してください。
A 「新型コロナウイルス感染症の影響を事由とした家計急変における、公的支援の証明書を提出できない場合の申告書」(別紙)
B 家計急変事由が生じた方の減収前の給与明細等1ヶ月分及び減収後の給与明細等1ヶ月分(計2ヶ月分)

(3)事由が発生した日

新型コロナウイルスの影響を受けて収入が減少した月の末日
※収入が減少した月の前月の末日とすることも可能

(4)支給開始日

随時(家計急変事由発生日から4ヶ月目以降)
ただし、重点支援期間(6月末まで)に申込みのあった者については、申込日の属する月分から支援を開始。※申込日の属する月が振込開始月となるわけではありません。

(5)その他

① 学業等に係る基準、家計に係る基準のうち資産基準、大学等への入学時期等に係る基準、在留資格等に係る基準については、定期採用における要件と同じです。
② 申込みの時点で前記(2)-①Aの公的証明書が発行されていない場合は、ひとまず申込みを行い、 証明書は追って提出してください。

本内容は日本学生支援機構により随時更新がある場合があります。
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