自宅外通学の取扱いについて

【定義】

  • 「自宅通学」とは、学生等本人が生計維持者(原則父母)と同居している(またはこれに準ずる)と認められる場合をいいます。
  • 「自宅外通学」とは、「自宅通学」に該当しない場合であり、学生等本人の居住に係る家賃が発生し、かつ自宅外月額の要件(実家から大学等までの通学距離、通学時間等)のいずれかに該当する場合をいいます。
    なお、「自宅外通学」の各要件を満たさないことが判明した場合は、原則として満たさなくなった時点に遡って「自宅月額」へ変更します。

【留意事項】

自宅外月額を希望する場合には、学生等本人が賃貸借契約書等(写し)の自宅外であることの事実を証明する書類を提出するとともに、妥当性があることを届け出る必要があります。

詳細は学生支援機構ホームページをご確認ください。

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/zitakugai.html