再入国許可を有する外国人留学生等の再入国手続きについて

再入国許可がある私費留学生は、8月5日より、日本への再入国が認められることになりました。

再入国に際しては、居住国に所在する日本国大使館/総領事館(在外公館)において「再入国関連書類提出確認書(以下、「確認書」という。)」の発給を受けるとともに、日本入国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けたPCR検査の「検査証明」の提示が必要となります。
確認書については、7月29日より各在外公館において申請受付を開始していますので、再入国を希望する方は、速やかに確認書の申請を行ってください。

※お住まいの国で、無症状の方への検査を行わない方針をとっている場合には、検査結果を入手できる国・地域に一旦赴き、そこで出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内のPCR検査証明を取得していただくことになります。
ご自身で探すのが難しい場合は、現地の関係機関や在外公館に相談してください。

また、入国にあたっては、空港でのPCR検査の実施、公共交通機関を使用しないこと、14日間の自宅等における待機、などが要請されています。以下に、海外から帰国した際に利用可能な、基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社についてお知らせします。

<厚労省の水際対策のHP>
○基準を満たすハイヤー会社またはハイヤーを調達できる旅行会社
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/newpage_00020.html

・株式会社スター交通 [PDF]
https://www.s-koutsu.com/

・株式会社都市交通
https://www.rakurakutaxi.jp/customer/static2/coronataxi.html 

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