インフルエンザ感染にかかる欠席届の取り扱いについて

学生課保健室よりインフルエンザ感染に係る欠席届の取り扱いについてお知らせします。

インフルエンザは学校保健安全法施行規則第18条に定める学校感染症第二種とみなされ、学校保健安全法第19条に則り、発症から5日間は出席停止となります。

多摩大学経営情報学部では学校感染症により出席停止となった学生は所定の手続を行うことにより欠席届をPDFで通知します。欠席届を授業担当教員に連絡することにより、出席停止期間は出席扱いとなり教育的配慮を受けることができます。

インフルエンザと診断された場合は通学せず、発症から5日以内に以下のメールフォームで学生課保健室に報告をしてください。
感染の証明として処方明細書(抗ワクチン薬を確認)の写真が必要となります。処方明細書がない場合は医師の診断書等の提出が必要となります。

対応についての詳細は以下のページを確認して対応をしてください。
https://tamauniv.jp/healthsafety/infirmary/flu/

<お問い合わせ先>
多摩大学多摩キャンパス学生課 保健室(A棟1F 事務局内)
窓口時間 平日 9:00〜17:00 土曜 取り扱いしていません
連絡フォーム:https://tamauniv.jp/inquiry/infirmary-form/