大学キャンパスは多くの人が過ごす場のため、瞬く間に感染が拡大する恐れがあります。そのため、学校保健安全法では、特に注意が必要な感染症を「学校において予防すべき感染症」(以下、学校感染症)と指定し、出席停止期間を定めています。
キャンパス内での感染拡大を防止するためには、一人ひとりの予防行動はもちろん、感染した場合の正しい行動が求められます。

<感染症拡大防止のお願い>

  • 基本的な感染防止行動(手洗い、咳エチケット、換気)をお願いします。
  • ワクチン接種(特にインフルエンザ、新型コロナ感染症)を推奨します
  • 正しい情報に基づき、T-Nextを定期的に確認し、適切な判断をお願いします。
  • マスク着用は任意とします。

1.学校感染症について

学校感染症の種類、出席停止期間はこちらのページをご確認ください。

2.学校感染症に感染した場合の対応について

学校感染症に感染した場合は大学による出席停止措置となります。所定の手続きおよび感染したことがわかる資料の提出を期限内に行うことにより欠席届を発行します。欠席届を担当教員に通知することにより公欠の扱いとなります。

※出席停止期間が過ぎている報告は欠席届は通知できません。感染が判明したら速やかに報告を行ってください。
※定期試験を出席停止のため受験できない方は必ず教務課へ追試の申請を行ってください(本申請だけでは追試は受けられません)