健康増進法の一部を改正する法律により、大学においては2019年7月1日より一部施行となり、原則敷地内禁煙となりました。
但し、健康増進法第28条に基づき、「受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所」として「特定屋外喫煙場所」を124教室前に設置しました。
本喫煙場所を出て喫煙すると受動喫煙となります。


罰則が適用されますのでルール遵守してください。

健康増進法の一部を改正する法律

喫煙者は以下のルールを守ってください。

  • 喫煙をする場合は、指定枠内で吸う。
  • タバコの吸い殻、灰は必ず灰皿に捨てる。
  • 喫煙所周辺にゴミを放置しない。ゴミ箱に捨てる。
  • 学外においても喫煙スペース以外で喫煙しない、ポイ捨てをしない。

上記ルールを守らない場合は下記の罰則が与えられます。

  • 1回目:事務局へ連行され、厳重注意を受ける。
  • 2回目:学生委員会に呼び出され、厳重注意を受け、反省文を提出する。
  • 3回目:保証人同伴のもと、学生委員会に呼び出され、厳重注意を受け、保証人及び学生が誓約書を提出する。学内ボランティア活動をする。
  • 4回目:懲戒処分(訓告、停学、退学)が下される。

未成年の喫煙は法律で禁止されています。

未成年者喫煙禁止法