学籍の氏名登録は機械処理上、その文字表記をJIS規格第一水準及び第二水準の範囲内(JIS X 0208:1997)の文字で表記します。ただし、 新字体であるJIS規格第一水準を優先して置き換えることとします。学生証をはじめ各種証明書、学内掲示、配布物等,すべての氏名表記も同様に置き換えます。

外国籍で漢字表記がある場合は学生氏名(カナ音読み)の後に括弧書きで簡体字等をJIS規格第一水準及び第二基準の範囲内の正字に置き換えて登録する。表示できない場合はカナ表記とする。