(趣旨)
第1条 この細則は、多摩大学学生規則第15条および、健康増進法(平成14年法律第103号)第25条(受動喫煙の防止)に基づき、多摩大学経営情報学部(以下「本学」という。)の学生が健康かつ快適にキャンパス生活を過ごせることを目的とし、必要事項を定める。
(責務)
第2条 本学の学生は、本細則に定める事項を遵守するとともに、相互に協力して、健康かつ快適に過ごせるキャンパスとなるよう務めなければならない。また、本細則の目的を達成するために本学が実施する事業に積極的に協力しなければならない。
(禁煙)
第3条 多摩キャンパス内および通学中は特定屋外喫煙場所の喫煙を除き、禁煙とする。
2 新しいタバコ(電子タバコ、非燃焼、加熱式タバコ、無煙タバコ)を禁煙の対象とする。
(喫煙場所)
第4条 本学における「特定屋外喫煙場所」は「多摩キャンパスA棟3階階段上指定区域」に設置する。それ以外の場所の喫煙は一切禁止する。
(厳重注意)
第5条 教職員が第4条に定める喫煙場所以外での喫煙、吸い殻を捨てる行為、および第1条の趣旨に鑑みて、受動喫煙の危険を有する行為および喫煙行為を管理する運営に支障をきたす一切の行為を見つけた場合、当該学生に学生証の提示を求め、厳重注意を行い、学生はそれに応じなければならない。なお、教職員は速やかに学生課へ報告するものとする。
2 厳重注意は、必要に応じて警備員に委託することができる。
3 厳重注意は、所定の文書(以下「厳重注意書」という。)を当該学生に渡すことをもって行う。なお、当該学生が厳重注意書の受け取りを拒否した場合であっても、厳重注意を行ったものとみなす。
(懲戒)
第6条 厳重注意を受けた当該学生がそれにもかかわらず違反を行った場合に、学則に則り懲戒とする。
2 懲戒は、学内に告示するとともに、学生本人並びに保証人に対して通達する。
(監視カメラ)
第7条 喫煙場所周辺及び喫煙が確認された場所に監視カメラを設置する。監視カメラの映像をもとに厳重注意および懲戒を行うことができる。
2 本カメラは第6条・第7条の目的のみに利用する。
(事務所管)
第8条 この細則の事務所管は、多摩キャンパス学生課とする。
(改廃)
第9条 本細則の改廃は、学生委員会の議により原案を作成し、教授会の議を経て学長が行う。
附則
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年11月16日から施行する。
附則
この規則は、令和7年2月1日から施行する。