☆ハラスメント防止ガイドラインの目的
このガイドラインは多摩大学におけるハラスメントの防止及び排除のためで、それに起因する問題が生じた場合、速やかに適切な対応ができるよう必要な事項を定め、教職員及び学生の利益の保護、就学上、就業上の環境維持をはかることを目的とします。

☆ハラスメント防止ガイドラインの対象
このガイドラインは多摩大学に在籍するすべての教職員(非常勤も含む)及び学生が対象となります。さらに、学外であってもキャンパスでの間柄が継続している場合はそのものも対象になります。

☆ハラスメントとは
本学で定めるハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントをいう。

2 ①セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる性的性質の言動をいい、例として次のようなものをいう。(防止に関する規程第3条第1号)

(1)職務上の地位や権限を利用し、成績評価、卒業判定及び人事考課等において相手への利益の対価又は相手が不利益を被らないための代償として、はっきりと又はほのめかしながら、相手の意に反して行われる性的な含意のある要求。
(2)相手方に不快の念を抱かせ、正常な勉学、課外活動、研究及び職務の遂行を妨げる等、教育・研究・就業環境等を悪化させる性的性質の言動。
① ②アカデミック・ハラスメントとは、一般的には、研究・教育の場において行われる嫌がらせの言動をいい、例として次のようなものをいう。(防止に関する規程第3条第2号)
(3)教職員が学生に対し、指導的立場や権限を不当に利用して、退学や留年を勧める、指導を拒否する、就職・進学・単位取得・学位取得の妨害をする、成績評価・卒業判定等において差別するなどの行為。
(4)教員が他の教員に対し、昇格に関して差別や妨害をする、退職を勧める、研究を妨害する等の行為。

3 ③パワー・ハラスメントとは、一般的には、組織・役職者・上司・上級生等が地位・職務権限を使って、職務活動とは関係ない事項について又は職務活動上であっても適正な範囲を超えて、有形無形に圧力を加える言動をいい、例として次のようなものをいう。(防止に関する規程第3条第3号)

(1)相手の人格を否定するような暴言を吐くこと。
(2)相手を無視したり孤立させたり、相手の信用を傷つけたりすること。
(3)不当な量・内容の仕事を強要すること。
① ④その他のハラスメントとは、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる不合理かつ不適切な言動によって相手方に不快の念を抱かせ、正常な勉学、課外活動、研究、職務の遂行を妨げる等、教育・研究・就業環境等を悪化させる性質の言動をいう。(防止に関する規程第3条第4号)

☆ハラスメント防止の為にどんなことに注意をすればよいか
まずお互いの人格を尊重しあうことが一番の肝要で、相手の立場となって考える。言動の受け止め方は、性別や、立場、個人によって差があります。その言動がハラスメントに当たるか否かについては、それを受け止める相手の判断で、この程度のことは相手も許容するはずだという思いこみは避けなければなりません。自分の言動に相手が少しでも不快な様子を見せるようなら、その言動はすぐにやめなければなりません。

☆ハラスメントを受けたと感じたら
嫌だと思ったら相手にハッキリとNOの意志を伝える。その時の状況を記録しておく。会話や電話の内容、周囲の状況等できるだけ詳しく、証人がいればなおよい。
そしてひとりで悩まず、両親や、ゼミの担当教員、学内相談員及び学生生活支援センターその他信頼のおける人に相談することです。