1.在留資格を持っていない方

「留学」の在留資格を取得するためには、「在留資格認定証明書(COE)」の申請が必要です。多摩大学では、日本国外に居住している外国人留学生を対象に、本人に代わってCOEの申請手続きを行っています(※対象は在留資格「留学」の申請者に限ります)。
手続きの流れは以下のとおりです。

入学手続き及びCOE必要書類提出

留学生は合格後入学手続き及びCEOに必要な書類を「SpeedVisa」に登録してください。
※SpeedVisaについては合格者に通知します。

STEP
1

COEの申請・交付

多摩大学は出入国在留管理局にCOEの代理申請を行います。
交付後、COEを留学生に郵送します。

STEP
2

留学ビザの申請・交付

留学生は日本大使館・日本領事館に留学ビザの申請を行います。
交付後、航空券を手配し渡日してください。

STEP
3
注意

・入学許可書は入学手続きを完了した方のみ発行可能です。

・代理申請からCOE交付まで3か月かかります。入学前3ヶ月(年明け)の申請はできません。

・COEの有効期間は3か月です。COE発行日から3か月以内にビザを取得し、渡日してください。

・日本国籍を有する場合は、COEを申請できません。

2.「留学」の在留資格を持っている方

すでに「留学」の在留資格をお持ちの方は、必要に応じて「在留期間更新許可申請」を行ってください。この申請は、在留カードに記載された満了日の3か月前から可能です。ただし、多摩大学が発行する期間更新申請に必要な書類(所属機関作成用)は、入学日の3か月前以降にお渡し可能です。(詳細は、こちらをご覧ください。)
なお、それ以前に在留期間を更新する場合は、現在在籍している教育機関で手続きを行ってください。

注意

・「留学」の在留資格は教育機関に在籍している方のみが持つことができるものです。 教育機関に所属していない場合は、出入国在留管理局の判断により、在留資格が取り消しとなる可能性があります。 現在の教育機関を離脱してから、多摩大学へ入学するまでに間隔が空く場合は、出国して在留カードを返納し、「在留資格認定証明書」(COE)の申請を行ってください。

・COE申請の手続きについては、「1.在留資格を持っていない方」をご確認ください。

3.「留学」以外の在留資格を持っている方

現在の在留資格に基づく活動が終了する場合は、「留学」など適切な在留資格への変更が必要です。また、「家族滞在」など、現在の状態が継続する場合も、必要に応じて在留資格の変更を行ってください。詳しい手続きについては、「****」をご確認ください。

注意

多摩大学から資格変更許可申請に必要な書類(所属機関作成用)をお渡しできるのは、入学日の3ヵ月前からとなります。ただし、現在の在留資格に該当する活動を終了してから、早稲田大学へ入学するまでに間隔が空く場合は、出国して在留カードを返納し、「在留資格認定証明書」(COE)の申請を行ってください。COE申請の手続きについては、こちらをご確認ください。

4.「短期滞在」の在留資格を持っている方

現在「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している方は、原則として一度国外に出国し、在留資格認定証明書を申請する必要があります。手続きの詳細については、こちらをご確認ください。
なお、「短期滞在」を繰り返して在学を続ける場合、不法滞在とみなされ、罰則の対象となる可能性がありますのでご注意ください。