アルバイトを始める前に、学業との両立が可能なことをしっかり確認しましょう。また、アルバイトをするための法律やルールをしっかりと理解し、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。しょう!
〇資格外活動許可の取得
- 留学生がアルバイトを行う場合は出入国管理局に「資格外活動許可申請書」を提出し、許可を得ることが必要です(許可されると在留カード裏面に資格外活動が許可された旨が記載されます)。
- 資格外活動の許可を得るためには パスポート・申請書・在留カードをもって出入国在留管理局に行き、申請することが必要です。在留期間の更新申請と同時に申請することもできます。
- 「資格外活動許可申請書」の書式やその他詳細については下記URLを確認してください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html
〇働くことが出来る時間について
- 資格外活動が許可された場合、働くことができるのは一週間に28時間以内(どの曜日から数えても7日間で28時間以内に収まるように計算)。夏季休業等の長期休暇期間の場合は1日8時間以内(7日間で40時間以内)です。
- ダブルワーク(複数の勤務先でアルバイトをしている)の場合も、全てのアルバイトの勤務時間合計を一週間に28時間以内にしなければいけません。
〇違反した場合の罰則について
- 資格外活動に関する法律に違反した場合、強制退去または次回のビザの更新が不許可となる可能性があります。
〇マイナンバーの提出について
- アルバイトの給与受け取りのために、雇用先にマイナンバーを届け出る必要があります。
- 下記資料のうち、いずれか1つを提出する必要があります。事前に準備をしてください。
・個人番号通知書(紙)
・マイナンバーカード(プラスティック)
・住民票(マイナンバーが記載されたもの)
〇多摩大学でアルバイトをする場合
- 多摩大学でアルバイトをする際には必ずアルバイト実施の1週間前までに担当部署に以下の①・②の書類を提出してください。
- 提出書類
①在留カードのコピー(表面・裏面)※特定活動資格のスタンプがわかるように
②資格外活動(アルバイト)勤務時間管理表(PDFダウンロード)