在留資格「留学」の者が、アルバイト(労働)をする場合、「資格外活動許可」が必要となります。

働くことができる時間は

1週間に28時間以内(受講科目の有無に関わらず)

ただし、長期休業期間は

1週間に40時間以内(1日8時間以内)

長期休業期間 夏休み、春休みなどは学年暦で確認してください。

  注意事項

・休学中のアルバイトは禁止

・卒業してから帰国までの間のアルバイトは禁止

・風俗関連業でのアルバイトは禁止