アルバイトを始める前に、学業との両立が可能なことをしっかり確認しましょう。また、アルバイトをするための法律やルールをしっかりと理解し、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう!

〇資格外活動許可の取得

  • 留学生がアルバイトを行う場合は出入国管理局に「資格外活動許可申請書」を提出し、許可を得ることが必要です(許可されると在留カード裏面に資格外活動が許可された旨が記載されます)。
  • 資格外活動の許可を得るためには パスポート・申請書・在留カードをもって出入国在留管理局に行き、申請することが必要です。在留期間の更新申請と同時に申請することもできます。
  • 「資格外活動許可申請書」の書式やその他詳細については下記URLを確認してください。
    https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html

〇働くことが出来る時間について

  • 働くことができるのは7日間に28時間以内、長期休暇期間(夏季・冬季・春季)の場合は1日8時間以内(7日間で40時間以内)です。(ゴールデンウィークなどの連休は長期休暇ではありません)
  • ダブルワーク(複数の勤務先でアルバイトをしている)の場合も、全てのアルバイトの勤務時間合計を7日間に28時間以内にしなければいけません。
  • SA業務は時間に含みません。
注意

7日間で28時間以内の考え方

7日間とは月曜日から日曜日までの1週間ではありません。どの曜日から起算した場合でも7日間の期間で28時間以内でなければなりません。(多摩大学外のアルバイトも含みます)

〇違反した場合の罰則について

  • 資格外活動に関する法律に違反した場合、強制退去または次回のビザの更新が不許可となる可能性があります。

〇マイナンバー(個人番号)の提出について

  • アルバイトの給与受け取りのために、雇用先にマイナンバーを届け出る必要があります。
  • 下記資料のうち、いずれか1つを提出する必要があります。事前に準備をしてください。
    ・個人番号通知書(紙)
    ・マイナンバーカード(プラスティック)
    ・住民票(マイナンバーが記載されたもの)

〇多摩大学でアルバイトをする場合

  • 交換留学修了、卒業の場合は必ず帰国までにアルバイト代が受け取れるか確認をしてください。
  • 多摩大学でアルバイトをする際には必ずアルバイト実施の1週間前までに担当部署に以下の①・②の書類を提出してください。
  • 提出書類
    ①在留カードのコピー(表面・裏面)※特定活動資格のスタンプがわかるように
    ②多摩大学留学生アルバイト確認書(ダウンロード
    ※SA業務のみの方も必ず提出してください。

〇長期休暇期間について

  • 多摩大学経営情報学部の2025年度長期休業は以下のとおりです。(授業・定期試験期間以外)
    ・夏季休業:2025年7月31日(木)〜2025年9月18日(木)
    ・冬季休業:2025年12月24日(水)〜2026年1月4日(日)
    ・春季休業:2026年1月28日(水)〜2026年3月31日(火)
  • 長期休暇を証明する書類はありません。以下の日程と学年暦を印刷などしてアルバイト先に提出してください。
  • ゴールデンウィーク、シルバーウィークなどの大型連休は長期休業にはあたりません。