在留資格「留学」の者が、アルバイト(労働)をする場合、「資格外活動許可」が必要となります。
働くことができる時間は
1週間に28時間以内(受講科目の有無に関わらず)
ただし、長期休業期間は
1週間に40時間以内(1日8時間以内)
長期休業期間 夏休み、春休みなどは学年暦で確認してください。
注意事項
・休学中のアルバイトは禁止
・卒業してから帰国までの間のアルバイトは禁止
・風俗関連業でのアルバイトは禁止
在留資格「留学」の者が、アルバイト(労働)をする場合、「資格外活動許可」が必要となります。
働くことができる時間は
1週間に28時間以内(受講科目の有無に関わらず)
ただし、長期休業期間は
1週間に40時間以内(1日8時間以内)
長期休業期間 夏休み、春休みなどは学年暦で確認してください。
注意事項
・休学中のアルバイトは禁止
・卒業してから帰国までの間のアルバイトは禁止
・風俗関連業でのアルバイトは禁止