在留期限に関わらず、2026年4月1日以降、日本に滞在することはできません。
卒業後、「留学」の在留期間が残っていても、在留資格は2026年3月31日をもって失効となりそのまま滞在することは違法となります。在留資格を変更しない場合は、速やかに帰国をしてください。
在留資格の活動内容と、実際の活動が異なる場合には、法律で在留資格の取り消しの対象になると定められています。卒業・修了後は進路に応じた在留資格変更または帰国をしてください。

Warning

所定の手続きがない場合、行方不明者として入国管理局に報告します。
在留資格の取り消しや再度の入国ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

1.卒業後状況報告(全員)

2026年2月20日(金)15時までに卒業後の状況(予定含む)を報告してください。

※大学アカウントでログインする必要があります。

2.「活動機関に関する届出」について

2026年3月31日以降、14日以内 に、出入国在留管理庁 へ「活動機関に関する届出」を提出(オンライン・窓口・郵送)してください。提出方法や様式の詳細は、以下のページで確認してください。
👉 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

期限を過ぎると在留手続に影響が出る可能性があります。忘れずに対応してください。

<提出の様式>
① 母国へ帰国する場合:様式1-2
②③ 日本で就職・進学する場合:様式1-6

3.在留資格の変更について

卒業後の進路によって所定の手続きを行ってください。

①母国へ帰国する場合

留意事項をよく確認して、すべての手続きを早めに行ってください。
日本を出国するとき、空港で在留カードを入国審査官に返してください。

②日本で就職する場合

在留資格「留学」での就労は認められていません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更する必要があります。内定先に変更手続きを確認してください。

③日本で進学する場合

現在の在留資格「留学」のまま進学することが可能です。在留期間更新については、受入所属機関で確認をしてください。

④日本で就職活動を継続する場合

卒業後も就職活動を続ける場合、「特定活動(就職活動)」ビザに在留資格を変更することで、1年間(有効期限6ヶ月、原則1回更新可)日本に滞在することが可能です。申請には「継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料」を確認したうえで大学からの推薦状を発行します。
卒業後状況報告に就職活動について必要事項を記入してください。審査の上お知らせします。

※大学院進学を目的とした継続は認められません。一度帰国し、新たな進学先で改めて在留資格の申請を行ってください。

「継続的に就職活動を行っていることを明らかにする資料」として、応募した会社で面接の結果、不合格となったことが判断できる書類やメールなどを提出してください。「応募した学籍番号(入学前の方は受験番号)」「学生本人の名前」「日付」の記載がないものは認められません(3社以上、説明会参加やエントリーだけは不可)。在学中から継続的に就職活動をしていることが必要です。

あわせて、毎月1回就職活動継続の状況の確認を行います。

4.留意事項

  • 住居の退去手続きをしてください(公共料金などの契約解除手続きを含む)。
  • 市役所で、転出届の提出、健康保険の解約・精算をしてください(在留カード、マイナンバーカード、パスポート、保険証を持参)。※帰国の2週間ほど前から可能
  • 銀行で、口座の解約手続きをしてください(通帳、印鑑、在留カード持参)。
  • 図書館で借りている本を返却してください。

5.学生課への連絡・相談

学生課へ連絡・相談がある場合はSpeedVisaにログインして、メッセンジャーでご連絡ください。学生課で対応できない内容の場合は担当部署より大学メールにご連絡する場合があります。

※学生課以外からの連絡は大学メール宛になります。定期的に確認をしてください。

※SpeedVisaは2026年3月末まで利用可能です。以後はメールにてご連絡ください。