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在留期間更新を申請して不許可となる場合はありますか?
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出席率や成績不良の場合、アルバイト時間の超過があった場合、在留期間更新が許可されない場合があります。学業を優先し、授業には必ず出席してください。
不許可となった場合は入管から届く出頭通知書やハガキに従い、入管に出向いて不許可理由を確認し、学生課に報告してください。
出席率や成績不良に合理的な理由(病気・怪我など)がある場合は診断書などの信憑書類を用意をしてください。大学での理由書等は用意できません。
再申請でも不許可の場合は一度帰国し、在留資格認定証明書を新たに申請してください。https://www.perplexity.ai/search/ri-ben-noda-xue-nitong-uliu-xu-GjSBxs9tR4CNyWnH7SMKIA
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在留資格「留学」で一時帰国することは可能ですか?
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出国期間が1年以上の場合は「再入国許可」、出国期間が1年未満の場合は「みなし再入国許可」の手続きを行う必要があります。
この手続きをせずに出国してしまうと、再入国時に再度入国のための査証(ビザ)発行手続きを行う必要がありますので忘れずに手続きをしてください。
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在留資格「定住者」「永住者」等を保有し、多摩大学経営情報学部入学後に在留資格変更を希望しない場合は、入学にあたりどのような手続が必要ですか?
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在留資格について特別な手続きは必要ありません。ただし、私費外国人留学生を対象とした授業料減免制度などの受給資格は得られません。
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在留資格「短期滞在」を保有している場合、多摩大学経営情報学部入学にあたりどのような手続が必要ですか?
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「短期滞在」で本学に在籍することはできません。自国の在外公館において在留資格「留学」を取得してから日本に入国することになります。***を参照してください。入学年の1月以降は手続きができません。
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卒業式に立席するため母国在住の家族を日本に呼ぶ場合、どのような手続が必要ですか?
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①家族が査証免除措置国・地域から来日する場合、手続は必要ありません。
→外務省ホームページ: ビザ(査証) 入国時に査証を必要としない場合について
②家族が査証免除措置の対象外の国や地域から来日する場合は、「短期滞在」の在留資格を申請し、取得する必要があります。詳しくは、外務省の公式ウェブサイトをご確認ください。
→外務省ホームページ: ビザ(査証)