1.ビザ・在留カードについて
交換留学生は、在留資格“留学”を取得して多摩大学に在籍します。在留資格は、あなたが多摩大学で1学期間もしくは1年間勉強することを条件に、日本国政府から与えられたものです。在留資格を維持し、日本で留学生活を送るためには、留学生は日本の法律を遵守する必要があります。法律に違反した場合、逮捕、勾留されることがあります。特に、入管法に違反した場合、強制的に国外へ退去させられるか、在留資格の延長が認められなくなります。在留資格“留学”の学生は、入国時に空港で在留カードを交付されます。空港で在留カードを入手できなかった場合は、後日市役所・区役所の窓口に居住地の届出をした後に、在留カードが交付されます。
在留カードは必ず常時携帯してください。もしこのカードを受け取っていないか、紛失した場合は、直ちにお知らせください。
2.市役所・区役所での手続き
留学生は、入国してから14日以内に、自分の居住地の市役所・区役所等に行って以下のとおり手続きを行ってください。
(1)手続場所
窓口時間を確認の上、余裕を持って手続きを行ってください。
3月下旬は大変込み合う場合があります。
- 多摩市にお住いの方(多摩市役所 1階 市民課1)
- 稲城市にお住いの方(稲城市役所 1階 市民課)
- 府中市にお住いの方(府中市役所 1階 総合窓口)
- 調布市にお住いの方(調布市役所 2階 市民課)
- 川崎市麻生区にお住いの方(麻生区役所 2階 区民課
(2)持って行くもの
- パスポート
- 在留カード
- 航空券の半券等入国日のわかるもの
(3)転入届け
入国してから14日以内に、転入届の手続きが必要です。
登録の際、必ずマンション・アパート名と部屋番号まで記載してください。
住民登録を行うと、在留カードに住所の記入がされます。
※転入届の後に(4)国民健康保険の手続き、(5)国民年金免除の手続きについて案内があります。説明がない場合は必ず確認をするようにしてください。
(4)国民健康保険の手続き
在留期間が1年以上の外国籍の方は、日本人と同じように国民健康保険に加入することが法律で定められています。病気やケガをして医者にかかる際に、国民健康保険の加入者は診療や薬剤の支払いが医療費総額の3割の負担ですみます(ただし、健康保険対象の医療範囲に限ります)。多摩大学経営情報学部の交換留学生は、滞在予定期間にかかわらず、必ず国民健康保険に加入してください。
保険料は自治体ごとに違いがあり、加入者の条件(単身者か配偶者があるかなど)によっても変わりますので、詳しくは窓口で確認してください
(5)国民年金の手続き
日本で住民登録をした、20歳から59歳の方は、国籍に関わらず国民年金に加入し支払いをすることが義務付けられています。しかしながら学生の場合は、免除の申請ができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
3.学生課への報告
SpeedVisaにログインして、登録した在留カードの写真と情報を登録してください。
今後も住所が変わる場合は必ずSpeedVisaで報告をしてください。
4.学生課への連絡・相談
学生課へ連絡・相談がある場合はSpeedVisaにログインして、メッセンジャーでご連絡ください。学生課で対応できない内容の場合は担当部署より大学メールにご連絡する場合があります。
※学生課以外からの連絡は大学メール宛になります。定期的に確認をしてください。