多摩大学経営情報学部では障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合い、共に学ぶことができる大学として、障害のある学生の支援に努めていきます。

<対象となる学生>

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生(慢性疾患、難病その他の機能障害等も含みます)。

<合理的配慮の例>

  • 講義室内での座席位置の配慮
  • 講義室への補助机の配置
  • 板書等の撮影許可
  • 補助器具(PC、タブレット、ルーペ、サングラス、補聴器、ノイズキャンセラー等)の使用許可
  • グループワーク、ペアワーク、口頭発表などの際、障がいの特性を把握した具体的な指示や参加への促し
  • 学外授業等で現地集合する際の配慮
  • 講義中、定期試験中の入退室の許可
  • 講義の録音許可
  • 定期試験における時間延長および別室受験
  • 定期試験問題用紙、解答用紙の色および印字フォントサイズの配慮
  • レポート、リアクションペーパー等の提出期限延長
  • 障害を原因とする講義欠席時、授業で配布した資料の後日配布
  • 休憩場所の確保
  • 修学、学生生活での日々見守り支援 等

合理的配慮申請の流れ

1.新規の場合

<留意事項>

  • 申請には大学所定の医師の診断書・意見書が必要となります。
  • 申請から合理的配慮が決定するまでに最大2ヶ月程度かかる場合があります。
  • 学期当初より配慮を希望する場合は春学期は1月末、秋学期は7月末までにご相談ください。
  • 授業における配慮は教務委員会の決定より遡って配慮することができませんので余裕を持って申請をしてください。
  • 入学予定の方は入学前1月末までにご相談ください。入学試験前にもご相談受付しています。

相談申し込み

授業における配慮を希望する学生、配慮内容について相談したい学生は、学生課ウェルケアルームに相談申し込みをしてください。対面・オンライン(GoogleMeet)対応可能です。

STEP
1

初回相談

学生課学生相談室担当が配慮申請の流れや手続きについて説明します。また、障害の程度や状態、障害に由来する困りごと、過去に受けていた配慮、希望する配慮内容(情報共有の範囲など)について確認します。

STEP
2

合理的配慮申請書の提出

障害者手帳の写し、もしくは診断書等の根拠資料とともに「合理的配慮申請書(様式1)」「診断書・意見書(様式2)」を提出してください。

STEP
3

申請の承認

申請書類の確認と、多摩大学における合理的配慮の妥当性について学生委員会で審議します。

STEP
4

授業における配慮要望書の提出

授業において配慮を希望する場合は、学期ごとに「授業における配慮要望書(様式3)(様式3別紙)」を提出してもらいます。

<提出期限>
新規の場合:授業開始から4週間後まで
継続の場合:授業開始から2週間後まで

STEP
5

要望の承認

授業における配慮要望について教務委員会で審議します(教務委員会による学生面談が行われる場合があります)。
教務委員会は決定事項について各科目担当教員に対し、学生の状態や合理的配慮の必要性を示す連絡、検討依頼を行います。

授業における配慮については、教務委員会が承認した日以降を対象とします。よって、配慮承認がされる前に遡っての配慮は行いません。

STEP
6

配慮確認

学生本人が科目担当教員に配慮依頼内容を確認し、具体的な手段などを話し合い、合意形成されたのちに配慮提供開始となります。

STEP
7

定期面談

学期中、定期的に学生課ウェルケアルームで面談し、状況を確認します。

STEP
8

振り返り

学期末には振り返りを行い、翌学期に向けて配慮内容を再検討します。

STEP
9

2.継続の場合

<留意事項>

  • 症状に変化があり、合理的配慮の内容が変わる場合は改めて「診断書・意見書(様式2)」を用意し、新規の合理的配慮申請を行ってください。
  • 学期当初より配慮を希望する場合は春学期は2月20日まで、秋学期は8月20日までに継続振り返り面談を実施してください。
  • 授業開始2週間以後は継続の申請は受け付けられなくなります。
  • 授業における配慮は教務委員会の決定より遡って配慮することができませんので余裕を持って申請をしてください。

継続振り返り面談

翌学期も継続して授業における配慮を希望する学生は、学生課ウェルケアルームに継続の相談申し込みをしてください。対面・オンライン(GoogleMeet)対応可能です。

STEP
1

授業における配慮要望書の提出

学期ごとに「授業における配慮要望書(様式3)(様式3別紙)」を提出してください。

STEP
2

要望の承認

授業における配慮要望について教務委員会で審議します(教務委員会による学生面談が行われる場合があります)。
教務委員会は決定事項について各科目担当教員に対し、学生の状態や合理的配慮の必要性を示す連絡、検討依頼を行います。

授業における配慮については、教務委員会が承認した日以降を対象とします。よって、配慮承認がされる前に遡っての配慮は行いません。

STEP
3

配慮確認

学生本人が科目担当教員に配慮依頼内容を確認し、具体的な手段などを話し合い、合意形成されたのちに配慮提供開始となります。

STEP
4

定期面談

学期中、定期的に学生課ウェルケアルームで面談し、状況を確認します。

STEP
5

振り返り

学期末には振り返りを行い、翌学期に向けて配慮内容を再検討します。

STEP
6
6:00AM

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