多摩大学経営情報学部では障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重し合い、共に学ぶことができる大学として、障害のある学生の支援に努めていきます。

<対象となる学生>

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害および社会的障壁により断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にある学生(慢性疾患、難病その他の機能障害等も含みます)。

<合理的配慮の例>

  • 講義室内での座席位置の配慮
  • 講義室への補助器具等の配置
  • 補助器具(PC、タブレット、ルーペ、サングラス、補聴器、ノイズキャンセラー等)の使用許可
  • 学外授業等で現地集合する際の配慮
  • 講義中の入退室の許可
  • レポート、リアクションペーパー等の提出期限延長
  • 障害を原因とする講義欠席時、授業で配布した資料の後日配布

※休憩場所の確保

※修学、学生生活での日々見守り支援 等

合理的配慮申請の流れ

1.新規の場合

<留意事項>

  • 申請には医師の診断書等が必要となります。
  • 申請から合理的配慮が決定するまでに最大2ヶ月程度かかる場合があります。
  • 学期当初より配慮を希望する場合は春学期は1月末、秋学期は7月末までにご相談ください。
  • 授業における配慮は教務委員会の決定より遡って配慮することができませんので余裕を持って申請をしてください。
  • 入学予定の方は入学前1月末までにご相談ください。入学試験前にもご相談受付しています。

<提出の期限>

原則、授業開始から4週間後まで

授業における配慮要望書の提出

授業において配慮を希望する場合は、障害名または診断名を証明する書類(診断書等)とともに「授業における配慮要望書(様式1)」を学期ごとに提出してもらいます。

STEP
1

要望の承認

授業における配慮要望について教務委員会で審議します。また教務委員会による学生面談を別途行います。なお、教務委員会は配慮内容の決定後に、各科目担当教員に対し、学生の状態や合理的配慮の必要性を示す連絡、検討依頼を行います。
配慮提供開始は学生本人が科目担当教員に配慮依頼内容を確認し、具体的な手段等を話し合い、合意形成されてからとなります。

授業における配慮については、教務委員会が承認した日以降を対象とします。よって、配慮承認がされる前に遡っての配慮は行いません。

STEP
2

2.継続の場合

  • 継続の場合も新規の手続きに準じて行います。
  • 継続の場合の提出期限は下記に示すとおりとなります。学期中において配慮が必要となった場合には別途検討します。

<提出の期限>

原則、授業開始から2週間後まで

<留意事項>

  • 授業開始2週間以後は継続の申請は受け付けられなくなります。
  • 授業における配慮は教務委員会の決定により遡って配慮することができませんので余裕を持って申請をしてください。
  • 症状に変化があり、合理的配慮の内容が変わる場合は改めて障害名または診断名を証明する書類(診断書等)を用意し、新規の授業における配慮要望書を提出してください。