在留期限に関わらず、退学日・除籍日以降は、日本に滞在することはできません。
退学日・除籍日以降も「留学」の在留期間が残っていても、在留資格は退学日・除籍日をもって失効となりそのまま滞在することは違法となります。在留資格を変更しない場合は、速やかに帰国をしてください。
在留資格の活動内容と、実際の活動が異なる場合には、法律で在留資格の取り消しの対象になると定められています。卒業・修了後は進路に応じた在留資格変更または帰国をしてください。

Warning

所定の手続きがない場合、行方不明者として入国管理局に報告します。
在留資格の取り消しや再度の入国ができなくなる場合がありますのでご注意ください。

1.状況報告

退学・除籍後の状況を報告してください。

※大学アカウントでログインする必要があります。

2.「活動機関に関する届出」について

退学日・除籍日以降、14日以内 に、出入国在留管理庁 へ「活動機関に関する届出」を提出(オンライン・窓口・郵送)してください。提出方法や様式の詳細は、以下のページで確認してください。
👉 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

期限を過ぎると在留手続に影響が出る可能性があります。忘れずに対応してください。

<提出の様式>
① 母国へ帰国する場合:様式1-2
②③ 日本で就職・進学する場合:様式1-6

3.在留資格の変更について

卒業後の進路によって所定の手続きを行ってください。
決定後は必ずSpeedVisaで変更の事実が分かる内容を送付してください。
連絡がない場合は「行方不明者」として入国管理庁に通知します。

①母国へ帰国する場合

留意事項をよく確認して、すべての手続きを早めに行ってください。
日本を出国するとき、空港で在留カードを入国審査官に返してください。
帰国後に必ず飛行機の情報と帰国の事実が分かる内容をSpeedVisaに報告してください。

②日本で就職する場合

在留資格「留学」での就労は認められていません。在留資格を「技術・人文知識・国際業務」などの就労可能な在留資格に変更する必要があります。内定先に変更手続きを確認してください。
就職が決定した後に就職の事実が分かる内容をSpeedVisaに報告してください。

③日本で進学する場合

現在の在留資格「留学」のまま進学することが可能です。在留期間更新については、受入所属機関で確認をしてください。
進学が決定した後に進学の事実が分かる内容をSpeedVisaに報告してください。

4.留意事項

  • 住居の退去手続きをしてください(公共料金などの契約解除手続きを含む)。
  • 市役所で、転出届の提出、健康保険の解約・精算をしてください(在留カード、マイナンバーカード、パスポート、保険証を持参)。※帰国の2週間ほど前から可能
  • 銀行で、口座の解約手続きをしてください(通帳、印鑑、在留カード持参)。
  • 図書館で借りている本を返却してください。

5.学生課への連絡・相談

学生課へ連絡・相談がある場合はSpeedVisaにログインして、メッセンジャーでご連絡ください。学生課で対応できない内容の場合は担当部署より大学メールにご連絡する場合があります。

※学生課以外からの連絡は大学メール宛になります。定期的に確認をしてください。

※SpeedVisaは帰国の確認または次の在留資格の更新ができるまで利用可能です。以後はメールにてご連絡ください。