多摩大学に入学したとき、また他の日本の大学から転学してきた場合や日本語学校から進学してきた場合など、留学ビザの有効期間内であっても、日本滞在中に通う学校が変わったときには、所轄の出入国在留管理局に活動機関に関する届出が必要です。4月14日までに各自で届出してください。届出を行わない場合には、罰則の適用対象となり得ます。
届け出はオンラインでも可能ですので以下のページを確認して届け出をおこなってください。
<詳細情報>
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html

NOTIFICATION OF THE ACCEPTING ORGANIZATION > notao-a ※admission